失業保険についてお聞きします。51歳の会社員です。23歳から28年働いています。会社都合で退職した場合、失業保険は
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
あなたの文面通りですと、330日です

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

※文面では、雇用保険に加入していた期間がかかれていません
ので、28年働いてたというのを、被保険者期間としています

※会社都合としていますが解雇の離職理由と判断しての回答です
治療を中止した場合の休業損害日数の算定について
職業訓練中の交通被害事故で、最初の1週間は毎日朝に通院してから遅刻して登校していましたが、所定の授業時間がギリギリになり、これ以上通
院の為に遅刻早退すると失業保険と授業料を返還して強制退行する恐れがあったので、止むを得ず通院を中止しました。訓練校が9?19時で医院が18時までなので学校帰りには行けずそういった事情もあり止む無く中止する旨はその時点で保険会社に伝えました。(医院には保険会社から連絡がいくと思い自分では中止の連絡はしていませんでした)

当時は引越し屋のアルバイトもしていたのですが、学校には徒歩で通えるものの肋骨が折れていたので力仕事のバイトには中止後も1ヶ月は出勤できず休業した為に休業損害証明書を書いてもらいました。
しかし保険会社が出してきた慰謝料等の内訳を見ますと休業損害は中止にするまでの1週間分までしか認められていないのですが、治療を中止した場合の休業補償の算出日数はそれしか認められないのでしょうか。

※最終的に通院したのが今年の8月末まで、休業は9月末まで、中止にしたのは先週のことです。(後から医院に中止の旨が保険会社から伝わっておらず転記欄が継続のままになっていて切り替えなきゃいけないことに気づき)
最終通院日までしか休業損害は認めて貰えません。理由は、通院していない以上、最終通院日以降は「治療が必要ない」と判断され、「治療が必要ない→就労は可能」と見做されてしまうからです。

就労ができなかった事を客観的な資料で証明するのは被害者側がしなければなりませんが、診断書が無い以上その証明は困難と言わざるを得ないと思います。
失業保険は、届出を遅れて出すことも可能なのでしょうか?
同じ会社に1年以上働かないと失業保険は出なくなりましたよね?
もし、その次に、2ヶ月の仕事をしたとしたら、その前の1年以上勤めた会社での離職票では失業保険は申請できないのでしょうか?
だったら、もらえるものはもらった上で働き先を考えたほうがいいのかな~と思ってしまいます。
詳しい方、ご意見をお願いします。
〉同じ会社に1年以上働かないと失業保険は出なくなりましたよね?
違います。

・正当な理由のない自己都合離職の場合、
・退職の前2年間に、雇用保険に加入して、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
というのが条件です。

会社都合・正当な理由のある自己都合なら「1年前までに6ヶ月以上」ですし、勤め先が同じかどうかは関係ありません。

退職から1年以内に再度雇用保険に加入したなら、所定給付日数を決めるときの加入月数は通算されます。
失業保険について。

現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。

しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。

そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。

そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。

?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。

?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?

やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?

失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
まともな人がいてほっとしたというか、ちゃんと冷静に考えているところが偉い!知恵コイン2万枚くらいあげたくなりますなぁ。もらってうれしいかどうかはともかくとして。

失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。

おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。

それはともかく。

雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。

会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。

これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。

ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。

あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。

個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
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