失業保険についてですが、
3月末で自己都合にて退職が決まっております。
その後の失業手当ですが、90日分は出ることがわかっておりますが、
たとえば、留学や放浪などを半年~9カ月程の期間した場合、
帰ってきてから失業手当を受給することは可能でしょうか?
受け取れるのは1年間となっていると思いますが、
放浪の旅に出て、帰国後仕事が見つかるまで
失業手当がでるのでしたら非常にありがたいのですが、
いかがでしょうか?
はじめての利用で的を得ていない質問かもしれませんが、
何卒、ご回答宜しくお願いいたします。
何度も類似している質問でしたら申し訳ございません。
3月末で自己都合にて退職が決まっております。
その後の失業手当ですが、90日分は出ることがわかっておりますが、
たとえば、留学や放浪などを半年~9カ月程の期間した場合、
帰ってきてから失業手当を受給することは可能でしょうか?
受け取れるのは1年間となっていると思いますが、
放浪の旅に出て、帰国後仕事が見つかるまで
失業手当がでるのでしたら非常にありがたいのですが、
いかがでしょうか?
はじめての利用で的を得ていない質問かもしれませんが、
何卒、ご回答宜しくお願いいたします。
何度も類似している質問でしたら申し訳ございません。
1年間の期間というのは給付期間も入れての期限です。手続きを開始して7日と3ヶ月の待機期間と90日間の給付期間を含めての1年間を来年の3月末から遡って計算してみて下さい。半年なら間に合いますが9ヶ月では受け取ることはできません。ただし、90日に不足しても3月末までの分は受け取れますんので、たとえば手続きをして待機期間+40日しかなければ40日分は受け取れます。状況に応じて手続きをされたらよろしいかと思いますよ。
扶養について質問です。
今まで働いていた仕事を退職し、夫の扶養に入りたいのですが、今年1月からの総支給額が1357500円でした。
130万を超えているので、やはり扶養に入れないでしょうか
?
現在妊娠中の為、1.2年間は働かない予定です。
また、扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?
給付延長手続きをする予定です。
恐れ入りますがご教示お願いします。
今まで働いていた仕事を退職し、夫の扶養に入りたいのですが、今年1月からの総支給額が1357500円でした。
130万を超えているので、やはり扶養に入れないでしょうか
?
現在妊娠中の為、1.2年間は働かない予定です。
また、扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?
給付延長手続きをする予定です。
恐れ入りますがご教示お願いします。
会社の組合によって扶養認定の考えが違います。私の組合の場合、無職・無収入になる場合は扶養に入れます。また雇用保険を月に108,300円以上(130万/12月)支給される場合は扶養に入れません。よって「扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?」は失業保険を貰うと扶養に入れない場合がありますとなります。詳しくは旦那様の会社の担当者に問い合わせてはいかがでしょうか。
失業保険について
私は自己都合で、会社を3月20日に退職します。
翌月4月に、看護学校に入学が決まています。
失業保険は、次に行く先が決まっていると頂けないと聞きました。
しかし頂けないと、5年働いてきたのに損な気がします。
3月20日に退職し、3月22日に失業とハローワークに行き、すぐに看護学校に行く事が決まったとして、早期決定お祝い金みたいなものは頂けるのでしょうか。
皆さんのお千恵拝借致したく、お願い申し上げます。
私は自己都合で、会社を3月20日に退職します。
翌月4月に、看護学校に入学が決まています。
失業保険は、次に行く先が決まっていると頂けないと聞きました。
しかし頂けないと、5年働いてきたのに損な気がします。
3月20日に退職し、3月22日に失業とハローワークに行き、すぐに看護学校に行く事が決まったとして、早期決定お祝い金みたいなものは頂けるのでしょうか。
皆さんのお千恵拝借致したく、お願い申し上げます。
雇用保険は働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給出来ません。
あくまでも失業者の為の制度なので損とか得とかありません。
何の手当の支給もありません。
5年間の雇用保険被保険者期間は将来に通算されます。
【補足】
その有効期限は雇用保険受給可能期間が離職から1年間と言うことです。
雇用保険を受給しなければ、今までの被保険者期間は受給するまで通算されます。
あくまでも失業者の為の制度なので損とか得とかありません。
何の手当の支給もありません。
5年間の雇用保険被保険者期間は将来に通算されます。
【補足】
その有効期限は雇用保険受給可能期間が離職から1年間と言うことです。
雇用保険を受給しなければ、今までの被保険者期間は受給するまで通算されます。
育児休暇後復帰せず退職した場合、失業保険の受給期間延長し再就職する頃に受け取ることは可能でしょうか?
育児休暇が一年とれず、一歳未満で復帰予定でしたが一身上の都合で自己退職をすることになりました。
とりあえず最長でも一歳半くらいを目処に育児に専念し、再就職を考えています。
この場合、受給期間延長の申請は可能でしょうか?
また受給額は側近の給料で決まるという認識なのですが、育児休暇8ヶ月の間に何割か給料をいただいていた場合、その金額に基づいて計算されるのでしょうか?
育児休暇後復帰しなかった場合、ハローワークからの支給、育児休暇中の給料の返済義務はありますか?
育児休暇が一年とれず、一歳未満で復帰予定でしたが一身上の都合で自己退職をすることになりました。
とりあえず最長でも一歳半くらいを目処に育児に専念し、再就職を考えています。
この場合、受給期間延長の申請は可能でしょうか?
また受給額は側近の給料で決まるという認識なのですが、育児休暇8ヶ月の間に何割か給料をいただいていた場合、その金額に基づいて計算されるのでしょうか?
育児休暇後復帰しなかった場合、ハローワークからの支給、育児休暇中の給料の返済義務はありますか?
まず、育児休業復帰しなかったからといって、育児休業給付金の返還をする必要はありません。
会社の給料もおそらく返還する必要はないと思います。(聞いたことがありません。しかし会社に確認されたほうがよいでしょう)
退職後、育児の為に受給期間延長をすることは可能でしょう。
(しかし当然のことながらその期間中は給付されるものは何もありません。)
また、延長する場合、次の就職先を探す前に失業保険手続きをしてください。内定をもらってからでは手続きできません。
あくまでも「育児で働けない為に」受給期間を延長するのですから。
受給する金額は、おそらく育休(産休)前の給料での計算になると思います。
育児休暇中はお仕事に行った日はないのですよね?
あったとしても10日以内でなくてはならないはずなので(それ以上仕事をすると育児休業給付金の受給ができません)その期間分の給料は計算には入らないと思います。(会社の給与規定で何割か出るだけだと思うのですが、出勤はしていませんから計算には入れないと思いますよ)
大まかですが、ご参考になさってください。
会社の給料もおそらく返還する必要はないと思います。(聞いたことがありません。しかし会社に確認されたほうがよいでしょう)
退職後、育児の為に受給期間延長をすることは可能でしょう。
(しかし当然のことながらその期間中は給付されるものは何もありません。)
また、延長する場合、次の就職先を探す前に失業保険手続きをしてください。内定をもらってからでは手続きできません。
あくまでも「育児で働けない為に」受給期間を延長するのですから。
受給する金額は、おそらく育休(産休)前の給料での計算になると思います。
育児休暇中はお仕事に行った日はないのですよね?
あったとしても10日以内でなくてはならないはずなので(それ以上仕事をすると育児休業給付金の受給ができません)その期間分の給料は計算には入らないと思います。(会社の給与規定で何割か出るだけだと思うのですが、出勤はしていませんから計算には入れないと思いますよ)
大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険をもらわなかった場合に関しての質問です。
私は昨年の3月に4年勤めていた会社を体調不良のため退職し、翌月4月から新たに雇用保険のかかる会社にパートとして入社したのですが、職場環境が悪く、体調も悪化したため、1週間もしないうちに退職してしまいました。
その後も体調を崩しがちで、同年の10月くらいまで働けませんでした。
新しい会社で新たに雇用保険をかけ、1週間もしないうちに退職したので、失業保険は発生しないものと思い込み、何の手続きもしなかったんですが、、最近、離職後1年以内に雇用保険のかかる会社に雇用されると、今までかけていた雇用保険は継続されるという情報を知り、手続きさえしていれば失業保険はもらえたのではないかなと疑問がよぎりました。
今は体調も回復し、去年の11月よりアルバイトを今現在までつづけているのですが、雇用保険はついていません。
そのアルバイトは今年の3月に契約終了となりますので4月から働ける仕事を探しています。
そこで知りたいのが、①いまからハローワークに申し出れば、もらっていなかった失業保険は今からでももらえるのか?
それか②失業保険をもらわずに今年の4月から雇用保険のかかる会社に雇用されれば去年の3月に退社した会社の雇用保険は継続されるのか?もうだめだろうとあきらめてはいますが、体調不良で働けなかった期間の痛手は大きく、取り戻したい気持ちでいっぱいです。
どうかお詳しい方、お知恵をお貸しください。
私は昨年の3月に4年勤めていた会社を体調不良のため退職し、翌月4月から新たに雇用保険のかかる会社にパートとして入社したのですが、職場環境が悪く、体調も悪化したため、1週間もしないうちに退職してしまいました。
その後も体調を崩しがちで、同年の10月くらいまで働けませんでした。
新しい会社で新たに雇用保険をかけ、1週間もしないうちに退職したので、失業保険は発生しないものと思い込み、何の手続きもしなかったんですが、、最近、離職後1年以内に雇用保険のかかる会社に雇用されると、今までかけていた雇用保険は継続されるという情報を知り、手続きさえしていれば失業保険はもらえたのではないかなと疑問がよぎりました。
今は体調も回復し、去年の11月よりアルバイトを今現在までつづけているのですが、雇用保険はついていません。
そのアルバイトは今年の3月に契約終了となりますので4月から働ける仕事を探しています。
そこで知りたいのが、①いまからハローワークに申し出れば、もらっていなかった失業保険は今からでももらえるのか?
それか②失業保険をもらわずに今年の4月から雇用保険のかかる会社に雇用されれば去年の3月に退社した会社の雇用保険は継続されるのか?もうだめだろうとあきらめてはいますが、体調不良で働けなかった期間の痛手は大きく、取り戻したい気持ちでいっぱいです。
どうかお詳しい方、お知恵をお貸しください。
失業保険では有りません。
雇用保険です。
離職した事だけでは失業者扱いされず給付はされません。
離職前2年で12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
まずは、離職後にハローワークに届け出る事です。
離職後でないとだめですよ。
就職活動しても再就職できない場合に失業者扱いになり、失業給付がされます。
しかし、離職後1年で支給打ち切りなので、質問者の場合は3月で終了です。
そして、3ヶ月の給付制限期間を待つと3月を過ぎるので、支給開始前に打ち切り期限が来ます。
失業給付は保険金ではないので、離職したからと支給されるものでは無いのです。
早々に再就職をした方が良いでしょう。
雇用保険です。
離職した事だけでは失業者扱いされず給付はされません。
離職前2年で12ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
まずは、離職後にハローワークに届け出る事です。
離職後でないとだめですよ。
就職活動しても再就職できない場合に失業者扱いになり、失業給付がされます。
しかし、離職後1年で支給打ち切りなので、質問者の場合は3月で終了です。
そして、3ヶ月の給付制限期間を待つと3月を過ぎるので、支給開始前に打ち切り期限が来ます。
失業給付は保険金ではないので、離職したからと支給されるものでは無いのです。
早々に再就職をした方が良いでしょう。
失業保険の受給期間を延長する手段はありますか?!裏技などあったらお教えてください!!
情けない話ですみませんが・・・
2012年3月に自己都合で退職しました。
その後、育児に追われ、2013年1月にようやく余裕が出来たのでハローワークに足を運びましたが、時すでに遅し・・・
「受給期間切れ」ですね、と言われました。
担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいましたが、
それでも行ったのが遅かったので、
90日分の1/3の30日分位しか受け取れない計算になりました。
ショックでショックでかなり落ち込んでいます。
説明会で、(来週、第一回の認定日です)
職業訓練校に通えば、失業保険の受給期間が延長されると聞きましたが、
他に何か手段はあるのでしょうか?!
病気や怪我?妊娠??!
でも一度2ヶ月延長してもらっているので、二回目の延長は難しいのでしょうか??
どんなことでもいいので、アドバイスいただけたら嬉しいです。
情けない話ですみませんが・・・
2012年3月に自己都合で退職しました。
その後、育児に追われ、2013年1月にようやく余裕が出来たのでハローワークに足を運びましたが、時すでに遅し・・・
「受給期間切れ」ですね、と言われました。
担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいましたが、
それでも行ったのが遅かったので、
90日分の1/3の30日分位しか受け取れない計算になりました。
ショックでショックでかなり落ち込んでいます。
説明会で、(来週、第一回の認定日です)
職業訓練校に通えば、失業保険の受給期間が延長されると聞きましたが、
他に何か手段はあるのでしょうか?!
病気や怪我?妊娠??!
でも一度2ヶ月延長してもらっているので、二回目の延長は難しいのでしょうか??
どんなことでもいいので、アドバイスいただけたら嬉しいです。
忙しくてもハロワに行って受給延長の手続きさえしていたら、たしか3年程度は延長できたのではないでしょうか。よほどお金に余裕があったんでしょうね。
自己都合だったら入校日31日残ってないと入校できませんよね。
その残日数で は職業訓練を受けての受給延長も至難の技ですね。
該当する訓練受付は終わっているでしょう
自己都合だったら入校日31日残ってないと入校できませんよね。
その残日数で は職業訓練を受けての受給延長も至難の技ですね。
該当する訓練受付は終わっているでしょう
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