失業保険受給するので、旦那様の扶養を抜けます
退職後、妊娠・出産のため受給延長をしてたので、やっとこの度就職活動を再開することにしました。
そこで、旦那の扶養から健康保険等抜ける手続きをしたいのですが、この場合いつ抜ける日にしていただいたらよいのか分からず質問しました。
旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ、ハローワークに問い合わせても、「会社に聞いてください」とのことでした。


9月2日に受給資格決定。
待機七日間(9月2日から8日まで)
9月9日から9月29日
9月30日初回認定日
10月28日第二回認定日
11月25日第三回認定日
と、続きます。


宜しくお願いします。
〉旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ
あなたから受給資格者証も何も見せられていない会社には、手当の支給対象期間の初日がいつなのか分かりませんからねえ。

協会けんぽ(保険者が「全国健康保険協会」)である場合、書いてある通りなら、9月9日の時点で資格喪失です。
とっくに届け出期限は過ぎてます。



細かいことですが
〉受給延長を
「受給期間の延長」です。
意味の違いにご注意。


〉旦那の扶養から健康保険等抜ける
「健康保険や年金の“扶養”から抜ける」です。
国民健康保険の『世帯』の事なんですが、会社を退職し、入籍を控えています。

失業保険の給付を受けようと思っており、相手の社会保険の扶養になれない為、
国民健康保険に加入の予定です。

しかし、入籍してもしばらく実家で暮らします。
今現在、父母が国民健康保険に加入しており、私は転出はしないものの姓が変わるのですが、父母らと『一世帯』となるのでしょうか?

また、父は事業をしており収入がそこそこあるのですが、いっその事、転出してしまった方が負担が少ないでしょうか?
住民票と戸籍は良く似ていますが全く別物です。婚姻は戸籍の異動であり、婚姻届を出しただけでは住民票の世帯には何の影響もありません。
住民票の世帯は、住所と生計を同一にする人の集まりをいいます。結婚して氏が変わっても親と同一世帯のままでいることは可能ですし、もっと言うと、全くの他人同士が同じ世帯になることも可能です(続柄は”同居人”になる)。

国民健康保険は、所得が同じでも市町村によって料率(税率)が違います。転出した方が有利かは一概に言えません。転出先の市町村に所得証明書を持参すれば、保険料(保険税)の試算をしてもらうことはできます。
2年前に失業保険をもらい、職業訓練を受講したことがありますが、これからまた保険をもらう場合、金額はその時より少ないでしょうか?
今月末で会社都合により退職します。
保険をかけている期間に比例しますか?また、職業訓練は2度目でも受け入れてもらえますか?
回答お願いします。
金額は勤めた会社の給与直近6ヶ月の7割くらいなはずです。
雇用保険需給終了後に1年以上働いてらっしゃるので。
職業訓練は受け入れてもらえますよ。

会社都合であれば3ヶ月の待機期間をおかずに受給開始できます(1ヶ月だったかな)。
ただ、勤務が2年だと3ヶ月くらいしか出なかったのでは。受給中に職訓に入れば職訓の期間分延長されて受給できますね。
派遣期間の短縮について
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
①派遣契約期間満了終了は『期間満了の企業都合』と『期間満了の本人都合』に分かれます。派遣先に関わらず、雇用契約は派遣会社と交わしているので、7月いっぱいまでに次の仕事の紹介が一切なければ前者、たとえ希望や条件が合わなくても、次の仕事を紹介されて質問者様がそれを断った場合には後者になります。

②派遣会社としては会社都合の退職にしすぎると国から補助金が出なくなるので嫌がります。会社都合の退職にしたいならば、7月までの契約書にサインをする交換条件として派遣会社と交渉してはいかがでしょう。

③『労使の合意のもとで』取り交わし直した契約書ならば法的に問題ありません。一方的に強引に…はNGですが。

④7月末の契約書にサインをしたら、9月末までの休業補償は出ません。ここは民事の部分になってきますが、9月末まで契約があるとして、7月末時点で次の仕事を紹介されなかった、もしくは希望しているのにもかかわらず次の派遣先に入ることが出来なかった場合には休業補償が発生しますが(平均賃金の6割)、仕事を紹介されたのにも関わらず、質問者様が正当な理由なく拒否した場合には休業補償は発生しません。

⑤サインすべきかどうかは、質問者様と派遣会社の信頼関係におまかせします。
出産後の健康保険と雇用保険について
今年の8月上旬に出産予定で、7月15日まで働きます(退職します)。

その時の健康保険の手続きと雇用保険の受給について教えて下さい。

健康保険は、任意継続で支払い、雇用保険の受給が終わったら夫の扶養に入るで良いでしょうか?
(先日、役所に電話をかけ、源泉徴収の支払い額を伝えたら、今払っている健康保険より(倍でも)高くなることがわかりました)

退職してしまうので、失業保険を受けようと思います。
出産後体力的に大丈夫なら、働く気はあります。

ただ、出産ということなので、失業保険手続きは出産後80日後からと聞きました。
ということは、その後から普通の方と同じような期間をおいて(80日プラス三ヶ月後)から雇用保険の受給となるのでしょうか?

よろしくお願いします。
出産の場合は「延長申請手続き」を行って下さいね!

これを行うと、本来ある「3か月」の待期期間がなくなります。
(延長を行うので、当然延長期間で待期のようなものなので)

なので7月15日で退職されてから、本来なら30日経過後から申請が可能ですが、ハローワークによってはそれより早くても可能な所があるので問い合わせてみて下さい。その延長申請をかけた時から、3か月経過すれば待期なしでもらえます。つまり、仮に8月1日に延長申請をしたとなると、約10月1日から受給が可能だということです!

今は扶養に入れるでしょうから、扶養申請をされては?
そして実際に失業手当をもらえるようになってから扶養を外せばいいと思います。
ただ組合などの場合は裁量が違うので、必ずご主人に聞いてもらいましょう。

私も出産により退職、延長申請を行ったので、求職の申し込み(いわゆる失業手当の申し込み)をしてから7日の待期だけで失業保険受給開始となりました!
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN