11月5日に会社を「自己退社」する予定です。
失業保険の給付申請後、最初の7日間の待機期間は失業状態の見極め期間ですので、アルバイトを含めて一切の就業はできませんよね。
その次の3ヵ月の給付制限期間はアルバイトはOKでしょうか?
待期期間7日間はアルバイトはできませんというかやればそれだけ待期期間が後に延びてしまいます。
給付制限3ヶ月のアルバイトについては規定がありますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
夫の扶養に入る方がよいのか、国民保険に加入すべきなのか迷っています。
5/15日に結婚退職する予定で、4月に入籍しました。
5/15迄の年収は概算125万円。130万を超える可能性もあります。
保険・扶養に関しての知識がまったくなく、何がベストな方法なのかがわかりません。国民保険になると、保険料も高い上に県民税・市民税の支払い義務が個々にあり、経済的負担が大きくなる気がします。しかし、年収が130万を超えたら夫の扶養に入る事はできないので国民保険しか方法はないと聞きました。

数ヶ月は専業で、失業保険をもらうつもりです。失業保険受給中は扶養に入れないということなので、初めの3ヶ月は扶養に入り、受給中は国民保険に加入?受給終了後また夫の扶養に。。。再就職した際に会社で保険加入。という形がいいのでしょうか?

再就職した場合間違いなく年収130万は超えてしまいます。既に5/15迄で130万前後の収入があるので。。。そういう事も視野にいれた場合、経済負担はありますが国民保険で頑張るしか手立てはないのでしょうか?

ネットでも調べましたが、総務関係は初心者なものでよく理解できませんでした。

長々と書き綴ってしまい申し訳ありませんが皆様の回答お待ちしております。よろしくお願い致します。
健康保険被扶養者および国民年金第3号被保険者は、1年間の収入結果ではなく、そのときの収入を年収に置き換えて130万円未満かどうかです。
失業給付も収入となり、日額3,612円以上だと年収130万円以上ということになりますので、その場合は扶養でいられません。
保険者によっては、金額にかかわらず失業給付を受給しているという事実だけで被扶養者と認めないところもあります。

扶養になれなければ、国保じゃなくても今の健康保険を任意継続するって方法もあります。

数ヶ月専業主婦?で失業給付は出ませんよ?
失業給付は退職したからってもらうものではありません。

税金の扶養を考えているならば、それは給与収入は103万円まで。(配偶者特別控除なら141万円未満)
ただし、これは退職金も計算に入れなくてはなりません。
退職金は単純に合算するのではなく、退職所得と給与所得を合わせて38万円までが配偶者控除の対象です。(配偶者特別控除は76万円未満)
給与だけで103万円あれば所得は38万円になります。
失業保険の受給に関する質問です。
現在、失業中の身で失業保険を受給していますが、就職先がほぼ決定しました。
そこはもともといた会社の先輩が独立して起こした企業です。その先輩に誘っていただきました。
ただ、今すぐ正式採用というわけではなく、当面はアルバイト採用ということになりました。
3月よりすでにアルバイトを始めております。基本的には週1回7時間の勤務で、1回の給料が5500円です。
正式に採用されるのが6月くらいです。(まだ決定ではありません)
そこで質問なのですが、
・そのような状態で失業保険の受給はできるのか。また、減額はあるのか。
・受給できる場合、いわゆる「就職活動」はどうすればいいのか?ただ安定所に行って職員と話をすればいいだけなのか。
こちらの2点をお伝えいただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
現在は週1回のアルバイト状態なので、失業保険の受給は可能だと思われます。
ただ認定日に提出する紙に、正直に働いた日、時給を記入しましょう(働いた日に×をつけましょう)
そうでないと不正受給とみなされます。
時給をもらった分は減額されます。

受給できる場合は、就職活動は続けなければなりません。
求職する意思を示さないと失業保険は受給してもらえないからです。

実は失業保険は、止めるてもらう事ができるんですよ。
私も受給中に1ヵ月ほど単発バイトをした事がありますが、職安へ行き失業保険の手続きを止めてもらう手続きをし、バイト終了後、また職安に行き受給の手続きをしてもらいました。
「まだアルバイト採用だが正式採用の可能性があるので失業保険を止めて欲しい」と言って、失業保険を止めてもらうという手もありますよ。
もしそうしたら正式採用がダメだった場合、また受給の手続きをすれだけでいいので、ある意味保険にもなります。
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