確定申告教えて下さい!
全く無知です。
※今年3月31日まで働いてました。
※6、7、8月バイトしました。
※失業保険、9、10、11月もらいました。
その間、年金三ヶ月分(4万5千円)払いました。
※住民税4月から約1万ずつ毎月払ってます。
※失業保険もらってない時は扶養に入ってます。
先日年金事務所に行ったら、いくらか返ってくるかも?と言われました。
☆どのように、どこに手続きしたらいいのですか?
☆3月までの源泉徴収もらってません。会社に下さいって言うべきですか?
☆三ヶ月バイトの源泉徴収ももらうべきですか?
☆旦那の確定申告に提出したらいいのですか?それとも自分のみで?
(私は生命保険入ってません。)
もぅすべてが分かりません。教えて下さい(>_<)
全く無知です。
※今年3月31日まで働いてました。
※6、7、8月バイトしました。
※失業保険、9、10、11月もらいました。
その間、年金三ヶ月分(4万5千円)払いました。
※住民税4月から約1万ずつ毎月払ってます。
※失業保険もらってない時は扶養に入ってます。
先日年金事務所に行ったら、いくらか返ってくるかも?と言われました。
☆どのように、どこに手続きしたらいいのですか?
☆3月までの源泉徴収もらってません。会社に下さいって言うべきですか?
☆三ヶ月バイトの源泉徴収ももらうべきですか?
☆旦那の確定申告に提出したらいいのですか?それとも自分のみで?
(私は生命保険入ってません。)
もぅすべてが分かりません。教えて下さい(>_<)
補足につきまして
夫の年末調整に際しては、先ほども回答したとおり国民健康保険や国民年金の保険料を夫が支払っていた場合には、年末調整の際に国民年金と国民健康保険料の支払った金額を年末調整の社会保険料控除の欄に記載し、国民年金控除証明書を添付します。
御質問者様が保険料を支払っている場合には、御質問者様が確定申告にて使用することとなるため、夫が記載することはありません。
ただし、1と2の合計額が103万円を超えていれば、御質問者様が平成22年分の控除対象配偶者と離れないのでご注意下さい。平成23年分の記載に際しては、今後専業主婦となる場合や就職が不明の場合には控除対象はう愚者に記載して問題ありません。就職が決まっている場合には、その収入見込みを記載して下さい。103万円を超える場合には控除対象配偶者の欄には記載できないためご注意下さい。
以下回答本文
御質問者様の場合、確定申告が必要となります。
確定申告自体は、来年の2月中旬から3月15日が受付期間となります。還付を目的とした申告の場合には1月初旬からの受付となります。
必要となる書類は、
1.3月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
2.6~8月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
3.国民年金の控除証明書
4.国民健康保険料の支払った金額がわかるもの(メモでも可)
5.通帳と印鑑
となります。
失業手当は非課税収入のため、申告の必要はありません。
3と4については、夫が支払っている場合には夫の社会保険料控除の対象となり、御質問者様自身の社会保険料控除とすることは出来ません。
源泉徴収票については、発行義務があるので言えばもらえると思います。発行してもらえない場合には、税務署にご相談下さい。
夫の年末調整に際しては、先ほども回答したとおり国民健康保険や国民年金の保険料を夫が支払っていた場合には、年末調整の際に国民年金と国民健康保険料の支払った金額を年末調整の社会保険料控除の欄に記載し、国民年金控除証明書を添付します。
御質問者様が保険料を支払っている場合には、御質問者様が確定申告にて使用することとなるため、夫が記載することはありません。
ただし、1と2の合計額が103万円を超えていれば、御質問者様が平成22年分の控除対象配偶者と離れないのでご注意下さい。平成23年分の記載に際しては、今後専業主婦となる場合や就職が不明の場合には控除対象はう愚者に記載して問題ありません。就職が決まっている場合には、その収入見込みを記載して下さい。103万円を超える場合には控除対象配偶者の欄には記載できないためご注意下さい。
以下回答本文
御質問者様の場合、確定申告が必要となります。
確定申告自体は、来年の2月中旬から3月15日が受付期間となります。還付を目的とした申告の場合には1月初旬からの受付となります。
必要となる書類は、
1.3月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
2.6~8月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
3.国民年金の控除証明書
4.国民健康保険料の支払った金額がわかるもの(メモでも可)
5.通帳と印鑑
となります。
失業手当は非課税収入のため、申告の必要はありません。
3と4については、夫が支払っている場合には夫の社会保険料控除の対象となり、御質問者様自身の社会保険料控除とすることは出来ません。
源泉徴収票については、発行義務があるので言えばもらえると思います。発行してもらえない場合には、税務署にご相談下さい。
失業保険をもらっている期間、もしくわもらうまでの間、
いかなる場合でもアルバイト、もしくは副業することは不可能でしょうか??
いかなる場合でもアルバイト、もしくは副業することは不可能でしょうか??
失業保険(正確には雇用保険の基本手当)を受給している期間中や受給するまでの期間中にアルバイトや副業をすることは元々禁止されていません。
但し、アルバイトや副業をした日やその際に受け取った金額を所定の申告書に記入しなければ「不正受給」として罰せられる可能性があります(単なるお手伝いやボランティア活動のように無報酬の場合でも報告しなければなりません)。
→受け取った報酬次第で基本手当の金額が調整されることもあります。
但し、アルバイトや副業をした日やその際に受け取った金額を所定の申告書に記入しなければ「不正受給」として罰せられる可能性があります(単なるお手伝いやボランティア活動のように無報酬の場合でも報告しなければなりません)。
→受け取った報酬次第で基本手当の金額が調整されることもあります。
失業保険不正受給について教えてください。
アルバイトを2つ掛け持ちしている知人が失業保険を受給しているのを知りました。
きちんと申請しているか?バレたら3倍返しだよと注意しましたが、大丈夫、もらえるものはもらう!と自信たっぷりです。
また、アルバイトしている会社もこのことを知った上で彼だけに保険をかけていません。
これは会社側は不正受給のほう助になりますか?(社長、人事も知ってる)
知っていて通報しないと私も何か問われますか?
会社と彼の態度に腹がたつので通報しようかとも考えますが、私が通報したとバレたら怖いので、今は黙ってます。
アルバイトを2つ掛け持ちしている知人が失業保険を受給しているのを知りました。
きちんと申請しているか?バレたら3倍返しだよと注意しましたが、大丈夫、もらえるものはもらう!と自信たっぷりです。
また、アルバイトしている会社もこのことを知った上で彼だけに保険をかけていません。
これは会社側は不正受給のほう助になりますか?(社長、人事も知ってる)
知っていて通報しないと私も何か問われますか?
会社と彼の態度に腹がたつので通報しようかとも考えますが、私が通報したとバレたら怖いので、今は黙ってます。
(失業保険不正受給)
失業手当給付中にアルバイトをしていて、正しく申告をせずに給付を受けた場合は、不正受給になります。
[3倍返し]の他、以降(一生涯)、雇用保険に関わる給付・支給が受けられなくなります。
不正受給は、貴方が通報しなくても、所得税等の関係から必ずバレます。
事業主には、脱税容疑もかかります。
失業手当等は、国民の税金から拠出されているのです。
失業手当給付中にアルバイトをしていて、正しく申告をせずに給付を受けた場合は、不正受給になります。
[3倍返し]の他、以降(一生涯)、雇用保険に関わる給付・支給が受けられなくなります。
不正受給は、貴方が通報しなくても、所得税等の関係から必ずバレます。
事業主には、脱税容疑もかかります。
失業手当等は、国民の税金から拠出されているのです。
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