失業保険の特例受給について教えてもらいたいのですが。
自己都合扱いなのですが、特例受給者の認定範囲なりますか。
派遣で8年事務で働いていた50歳女です。
職場のいじわる、仕事の妨害など人間関係に疲れ契約期間途中で退職しました。
なかなか辞めさせてくれず、理由を家庭の事情(家族の介護のため)等
も言い、やっと退職しました。
失業保険のことを考えずに退職したので、あと3ケ月我慢すれば、契約満了だったので
何も問題はなかったのですが
離職票には、自己都合(介護)と記載になっていました。
特例受給扱いになりますか。
それによって受給期間が違うので。介護は範囲にあるのでこのままでも大丈夫でしょうか。
受給期間が90日と240日とは、全然違うので特例に認定してもらえたらと思うのですが。
本当のことをいったほうが、適用されるでしょうか。
ハローワークに行く前に知っておきたいと思います。
教えてください
介護理由退職であれば、特別受給資格者になれるのですが、介護の実態を伴っていない場合は、それはそれで問題になると思います。

特別受給資格者としてはこちらです。
>Ⅲ(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合

ほかには、
>Ⅱ(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
>Ⅲ(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
というのもありますが、離職票に記載された理由、離職番号によりますし、診断書やいじめが法令違反という程度を証明できないでしょうから、こちらは無理でしょう。

そのままHWへ行けば、特別受給資格者あつかいとなるでしょうけれど、介護の実態が伴わないのでしたら、この場合は架空深刻になってしまいます。
友人の事なんですが失業保険中に傷病手当てを貰ってるのですが、失業保険が切れると傷病手当ても切れてしまうのですか?
雇用保険の傷病手当は最長でも基本手当の所定給付日数分しか支給されません。したがってその所定給付日数分を過ぎたら傷病手当はもらえませんのでご注意ください。
有休消化→休職→退職の流れで仕事を辞めたいのですが、どのような準備をするべきでしょうか。

<状況>正社員、勤続6年(今の部署2.5年)
体→耳に違和感、倦怠感、吐き気、めまい、無気力、謎の胃腸炎や頭痛。
心→朝が怖い、夜が怖い、会社が怖い、仕事が怖い、ミスが怖い、上司が怖い、
自分が壊れそうで怖い、自分が衝動的に破壊活動をしていて怖い、喜びを何も感じられなくて怖い。

仕事中→緊張で体が強ばる、呼吸が上手くできない、たまに呼吸を忘れる、集中できない、たまに文字が読めない。
上司の小言が来る度に脱力感、自分の存在を消したくなる、むしろ上司から名前を呼ばれるだけで恐怖。

病院に行ったところ(耳以外で内科です)「ストレス」と、謎な診断結果。
根本がないんかい!悪いところを治すこともできないのか…。

「こんなになってまで仕事しなくて良いかなあ」と、半分「もうどうでもいいや」とヤケクソです。
運用が変わったり周知や新しい作業が増えたりと、半年前から環境が変わり、半年間この状況で頑張ってました。
耐えてる自分を褒めたい反面、半年経っても仕事ちゃんとできないのかと自己嫌悪です。

人間関係が特に悪いわけでもなく、福利厚生も一応ちゃんとしてます。
悪いのは私の仕事の出来無さと、それを何とかしたいという向上心がまるで湧いてこないことです。
むしろ何もしたくないんです。食べるのも飲むのも億劫なんです。
意味もなく泣いたり、一点だけ見つめたり、寝過ぎたり、時間を無駄にしています。
6月ボーナスまで頑張るつもりでいますが、それ以降は冒頭に書いたとおりです。

質問としては、
①冒頭のような退職の仕方をするために必要なことは何か?
(診断書は必要だと思います。デスクの掃除進めてます。ニート5年は余裕の貯金有。実家に避難予定)
②休職中に起業用意を本格的に始めたいが、傷病手当+失業保険を受給するには来年以降の事業開始がいいか?
③「辞めるのもしょうがないね」と周囲が判断しての退職が一番望ましいが、
体調不良が理由だと業務中に倒れるのが一番説得力があるか?(できなくもないです)
④そもそも診断書は簡単にもらえる物なのか?私の場合だと何科が一番もらいやすいのか?

全体的にまとまりのない長文で大変申し訳ありません。誰にも相談できず、困っています。
どなたか回答いただけますと助かります。よろしくお願いします。
①.「○○の為△ヶ月の休養を要する」と書かれた診断書を会社に提出すれば質問者様の意思を確認の上休職に入ります。
当然ながら主治医の診断書はほとんどの場合で患者寄りに書かれるので会社が疑問に感じれば会社からセカンドオピニオンの受診指示を受けますのでそれに従う義務があります。
②.休職に入る時は本来緊急を要するほど切迫している事がほとんどなので質問者様が休職開始日を指定する事は問題があります。業務の引継ぎ程度の時間しか与えられません。
③.円満な退職などほぼ絶望的です。周囲に理解があればいいのですがほとんどの場合は周囲に1人いればいい方です。
それより休職は会社が指定する休職期間が存在し、それを過ぎて復職できない場合はそのまま退職になりますので黙っていても退職になります。ただ会社の義務として復職の意思確認など最低限の電話はかかってきますのできちんと対応する必要があります。
本来休職期間と言うのは復職する為に休養する期間なので目的を逸脱した行動が目に付けば休職そのものを疑われ、打ち切りもあります。
④.精神科,心療内科 体調的な事なら内科,脳神経外科,消化器科など
ある程度受診して病状が確定すれば2000円くらいで発行してくれます。

でもこんな状態で企業が本当にできますか?その方が疑問です。
それと有休消化中と休職中は病気理由で配慮された療養期間だと言う事は忘れないで下さい。病気なのに起業準備している事がばれれば有休取得理由や休職理由から疑われます。特に傷病手当の不正受給は犯罪となり懲戒解雇という事も考えられますのでこの場合は退職金を受け取る権利すら失います。
出産手当金について教えてください。
以前契約社員で仕事をしていました。その会社で社会保険に加入しておりました。
妊娠が発覚し、出産予定日の38日前に退職したのですが、予定日より4日遅れての出産になりました。

①契約社員で現在退職していても出産手当金は貰えるのでしょうか?
②もし貰えるのなら退職した会社に申請するのでしょうか?
③もし貰えるのなら日割り×何日分ぐらい貰えるのでしょうか?
④産前産後に国から貰える手当てが出産一時金、出産手当金、失業保険、子供手当以外にもしありましたら教えていただきたいです。
補足読みました。
2年以上経っていなければ申請出来ると思います。

1 加入期間は大丈夫で、退職日まで有給との事なので出産手当金がもらえると思います。

2 退職した職場の捺印も必要だったと思うので、連絡して加入していた社会保険組合から書類をもらって下さい。
出産した病院で証明を記入してもらい手続きします。

3 社会保険料からHPを見ると分かる標準月額からの計算ですが、約2/3がもらえます。
期間は退職して無給になった産前38日+遅れた4日、産後56日分です。

4 乳幼児医療品補助くらいだと思います。
基本は国ではなくお住まいの自治体の補助ですよ。
国民健康保険の減免について
今、失業保険を貰っており国民健康保険に加入しています。
8月からの国保の支払い通知が送られてきました。

先月区役所に行ったところ、
失業保険受給者証と支払い通知書を持って8月末までに来てくださいと言われていました。
減免の手続きが出来るからと。

そしてスッカリ忘れて9月に入ってしまい慌てて問い合わせしたのですが
支払い期限が過ぎているものに関しては減免はできない、9月以降の分のみ減免になるとのこと。

自分の過失なので仕方ないのですが。
この8月分の保険料がべらぼうに高く・・・・



そこで質問なのですが、
この高すぎる保険料は還付金として戻ってきたり、確定申告で戻ってきたりはしませんか?
たった2日過ぎただけで●万円の支払いは辛すぎます・・・(涙)
残念ながら、将来払った保険料が戻ってきたりすることは無いと思われます。

減免の手続きというのは、その役所で言うとおり、納期限が過ぎる前に手続きをするのが鉄則です。

当然、役所側としては、当初送った「支払通知書」の中に減免制度の事を書いてあるはずですし、そこに手続きの事も書かれているはずです。
また、役所に行ったときに担当から「減免できるから8月末まで来るように」と言われている。

これで期限まで手続きをしなかったというのは、これはもうご質問者様が減免を受ける気が無いと判断されてもやむを得ない状況ですね。

逆に「たった2日遅れただけだから」とご質問者様の減免を認めてしまうと、同じように届出をしなかった人で駆け込んできた人に対しても同じ対応をしなければならなくなります。

それは、大多数の区民との不公平を招いてしまいます。

役所は融通が利かない、杓子定規だ、とはよく言われることですが、ここをきちんとしなければ役所の存在価値がそもそもなくなってしまいます。

【補足について】
確認しました。

ご質問者様の場合、実際のところ「非自発的失業に該当する」のかどうかはわかりませんので「これ」という回答はここではできないと思いますよ。
市区町村ごとに定めてある減免のルールにたまたま該当しているだけかもしれませんしね。

(1)市区町村ごとに定めてある減免のルールに該当している場合

所定の納期限を過ぎたものの手続きは受け付けられないのが一般的です。
理由は上記に書いた通り、それを受けてしまうと届出主義の不公平を生んでしまうからです。

(2)非自発的失業者に該当する場合

この場合は、納期限を過ぎていても、手続きさえすればさかのぼって保険料の再計算(減免)が行われるようです。
(市役所勤務の知人に確認しました)
その際は、本来の減免額に合わせるため、納期限を過ぎた保険料もさかのぼって減額されることになります。

このように、(1)と(2)のケースでは役所側で対応が異なるのが実情です。
ご質問者様が窓口で受けた対応を考えますと、おそらく(1)に該当するのではないかとは思うのですが・・・。

結局のところはご質問者様本人が確認しないといけないとは思いますが、私は残念ながら納期限が過ぎた分は納めないといけないと考えます。

ただ、社会保険の扶養に入ることで、支払った保険税の一部は再計算(更正処分)の結果戻ってくる可能性はあると思います。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN